さて、判決文を途中まで読みましたが、なかなか面白いところがありますね。
被告の主張する一文ですが
△ボランティア活動はそもそも無償の活動であって、その労務の対価の返還請求は失当である。
成る程成る程。
じゃ、福岡に出かけて頼んでもいないのに犬と人様のケージを分捕って、あまつ対価を請求するというあつかましいにも程がある行為に及んだあんたらは、自らボランティアではないと言い切ったよーなモンですな。
そうすると、有償行為をさも無償で頑張っているように見せかけて、金員を集めたわけですから、やっぱ詐欺行為じゃん?
違う?
ところで、裁判所書記官のK様。えーと、訂正箇所は原告側のメモだったようです。
正式な書類をあんな直し方しちゃダメでしょ。
普通の会社の書類なら・・・・・書き直すわな。
訂正箇所には最低でも訂正印が必要です。
それとも、原告側が手書き訂正を入れたのかしら?
だったら、その旨アナウンスがほしいなぁ。
っていうか、原告側の訂正だったら、掲示板辺りでのアナウンスをして、原本には手を加えなさそうだけど。
原告の会のBBSでアナウンスがありました。
書記官様、勘違いで申し訳ありませんでした。